在宅医療をご希望の方

在宅医療ご利用の流れ

年齢、疾患によらず地域で安心して過ごせるように在宅療養をお手伝いします。
当院で提供する在宅医療は家庭医療学に基づいた総合診療です。
年齢や疾患、性別、臓器による制限はありません。
安心して在宅医療を受けていただくための日常的な健康問題の対応から処置(人工呼吸、経管栄養、中心静脈栄養、輸血、CART、褥瘡処置など)も積極的に行っています。
小児集中治療の経験知にもとづいて、暮らしていくための医療的ケアが必要な小児/障害者も安心して自宅で過ごせるように力を入れています。

入口ドア

1.お気軽にご相談ください

訪問診療をご希望される方は、お電話(052-758-6333)もしくはこちらからお問い合わせください。
※お電話の場合、月〜金 8:30〜17:00の間にお問い合わせください。

ご連絡いただく際に教えていただきたいこと
  • 在宅医療を希望される方のお名前と生年月日、住所と連絡先
  • ご家族のお名前と連絡先
  • 主な病名や病気の状態
  • 現在医療をうけている医療機関があれば医療機関名
  • 現在の生活の状態(食事の量や形態、活動できる範囲、最近の変化など)
  • 在宅医療に望むこと(通院していた外来の代わりとして、緊急時の相談窓口として、最期まで家で過ごしたい、など)

訪問エリア

守山区、春日井市、尾張旭市を中心としています。
その他周辺地域についてはお問合せください。

  • 上記以外の地域として守山区以外の名古屋市内、小牧市、北名古屋、東郷町、日進市、瀬戸市
訪問対応エリア:春日井市、守山区

2.ご希望の場所でご相談やお手続きをさせていただきます

当院のスタッフが直接ご自宅にうかがいます。
直接ご来院いただき、ご相談いただいても結構です。

3.最初の訪問診療にうかがいます

担当医師がご自宅へうかがいいます。

4.定期訪問の開始となります。

連絡いただいた情報と、初回の診察から今後の在宅医療について一緒に考え、スケジュールさせていただき定期的に伺います。
必要な医療資源、物品、医療行為、制度もあらためて考え直します。クリニック全員で生活を支援し続けます。

在宅医療にかかる費用について

在宅医療(訪問診療)を受診するにあたり、費用の目安と医療費の上限についてご案内いたします。
尚、ご不明の点などございましたら、お気軽にご連絡ください

70歳未満の方

医療保険(約20,000円※~)

  • 3割負担で月2回の訪問診療の場合、採血検査等は別途料金がかかります。
限度額区分月額診療費の目安上限額
20,000~30,000円252,600円 ※1
20,000~30,000円167,400円 ※2
20,000~30,000円80,100円 ※3
20,000~30,000円57,600円
20,000~30,000円35,400円

※1 +(総医療費-842,000円)× 1%
※2 +(総医療費-558,000円)× 1%
※3 +(総医療費-267,000円)× 1%

70歳以上の方

医療保険(約6,700円※~)

  • 1割負担で月2回の訪問診療の場合、採血検査等は別途料金がかかります。
負担割合月額診療費の目安上限額
1割負担
(限度額証なし)
6,700~10,000円18,000円
1割負担
(限度額証区分ⅠⅡ)
6,700~8,000円8,000円
2割負担14,000~18,000円
18,000円
3割負担
(現役並み所得Ⅰ)
20,000~30,000円80,100円 ※1
3割負担
(現役並み所得Ⅱ)
20,000~30,000円167,400円 ※2
3割負担
(現役並み所得Ⅲ)
20,000~30,000円252,600円 ※3

※1 +(総医療費-267,000円)× 1%
※2 +(総医療費-558,000円)× 1%
※3 +(総医療費-842,000円)× 1%

限度額適用認定証がない場合は上限無く医療費が請求されます。
高額療養費制度で払いすぎた分は戻ってきますが、限度額適用認定証を申請していただくと、所得に応じた上限金額までの請求となります。尚、限度額適用認定証の申請窓口は、国民健康保険をお持ちの方は区役所、社会保険をお持ちの方は会社もしくは保険者となります。

介護保険の申請をしている方

居宅療養管理指導についてケアマネージャー様への定期的な診療情報提供を行います。

負担割合上限額
1割負担約600円/月
2割負担約 1,200円/月
3割負担約 1,800円/月
保険診療自己負担分・保険診療にかかる診療費(自己負担分)
・居宅療養管理指導料(介護保険利用者の方のみ)
・処方は院外処方箋(お薬代は別途薬局に必要)
※交通費はいただいておりません。
自費診療分・予防接種
お支払い方法在宅医療:訪問診療は1ヶ月分の費用をまとめていただく、月まとめ請求
外来診療:診療毎のお支払い(いずれも口座引落、現金、振込、クレジット対応)

ご自宅で対応可能な処置・検査一覧

当院で対応可能な処置や検査一覧を以下に掲載させて頂きます。
ご不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。

常時対応可能:○/曜日指定:△/対応不可:×

処置・検査一覧対応
末期の悪性腫瘍
外傷や褥瘡などの形成外科的処置
点滴・注射
予防接種
インスリン・自己血糖測定
膀胱留置カテーテル・膀胱瘻・腎瘻
在宅中心静脈栄養法(IVH、TPN)
在宅成分栄養経管栄養法(経鼻・胃瘻・腸瘻)
在宅酸素療法
疼痛管理・麻薬管理・PCAポンプ管理
胆道ドレナージチューブ管理
胸水、腹水などの穿刺・排液
在宅人工呼吸器(気管切開カニューレ)
輸血(赤血球&血小板)
精神科
非がん末期患者の緩和ケア(心不全、呼吸不全、腎不全など)
ボトックス注射
ペインコントロール(ブロック注射など)
関節注射
心電図
エコー(心エコー、胸腹部エコー)
動脈硬化検査(ABI)
骨密度検査(超音波)
レントゲン

よくあるご質問

私は訪問診療の対象ですか?

訪問診療の対象とされているのは、原則的に「居宅(施設)で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による療養が困難な方」とされております。理由によらず、ご希望される方は、まずは、お電話、もしくはお問い合わせフォームでご相談ください。

訪問診療と往診は違うのですか?

訪問診療と往診には明確な違いがあります。

訪問診療とは、年齢や病気の制限はなく、お一人で通院が困難な患者さんのお宅に、あらかじめたてられた計画に基づいて、日頃から医師が定期的に診療にお伺いし、計画的に健康管理を行うものです。

一方、往診は皆様からの求めに応じてご自宅などに伺い診療を行うことをいいます。

現在外来通院されている方の場合と置き換えますと、イメージとしては、訪問診療は定期通院、往診は救急外来の役割です。

訪問診療の目的は病気の治療だけではなく。転倒や寝たきりの予防、肺炎や褥瘡などの予防、栄養状態の管理など、入院が必要な状態を未然に防ぎ、生活を安定させることが目的です。一方、しっかりした往診機能は、いざというときのためのみなさまの安心につながると考えています。

通院困難となった皆様がご自宅で安心して過ごせるようなしくみが訪問診療と往診です。当院では日々その充実を図っています。

在宅医療は保険診療の適応ですか?

保険診療のルールに則って行われる範囲においては、在宅医療も保険診療の適応です。
外来でも予防接種など通常自費診療として扱われるものについては、同様に自費診療になります。

当院で提供する在宅医療は、予防接種を除き、通常の保険診療のルールに則って行われております。
高齢受給者証、障害者医療証などの医療証も通常は在宅医療でも使用可能です。

ご不明な点は当院までお問い合わせください。

在宅医療はどれぐらいの費用がかかりますか?

ここでは説明をシンプルにするために通常の在宅医療で必要となる”在宅時医学総合管理料(施設入居時等医学総合管理料)”と”訪問診療料”を中心に概説します。

在宅医療の料金体系は在宅時医学総合管理料(施設入居時等医学総合管理料)+訪問診療料が基本的にかかる費用です。

それに検査にかかる費用、処理にかかる費用、在宅療養指導管理料、文書費・予防接種の費用などの自費診療分があわさり費用となります。

在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、訪問診療料、在宅療養指導管理料については別項目とします。

在宅時医学総合管理料とは何ですか?

在宅患者に対する、総合的な医学管理を評価する診療報酬です。 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム等で療養を行っている患者は除く。)であって通院が困難なものに対して、患者の同意のもと、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(注1)の人数に従い、所定点数を月1回に限り発生します。

当院は”在宅療養支援診療所” ”病床を有する場合”の”緩和ケア充実診療所”にあたります。 以下、診療点数で表記をしますが、実際の費用はみなさまの保険証の負担割合から計算してください。 保険証1割の方の5,400点=5,400円となります。

  1. 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
    ①単一建物診療患者が1人の場合:5,400点
    ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:4,500点
    ③①及び②以外の場合:2,880点
  2. 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
    ①単一建物診療患者が1人の場合:4,500点
    ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:2,400点
    ③①及び②以外の場合:1,200点
  3. 月1回訪問診療を行っている場合
    ①単一建物診療患者が1人の場合:2,760点
    ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,500点
    ③①及び②以外の場合:780点

※「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」とは、下記の患者を指します。

  1. 次に掲げる疾患に罹患している患者
    • 末期の悪性腫瘍
    • スモン
    • 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
    • 後天性免疫不全症候群
    • 脊髄損傷
    • 真皮を越える褥瘡
  2. 次に掲げる状態の患者
    • 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
    • 在宅血液透析を行っている状態
    • 在宅酸素療法を行っている状態
    • 在宅中心静脈栄養法を行っている状態
    • 在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
    • 在宅自己導尿を行っている状態
    • 在宅人工呼吸を行っている状態
    • 植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
    • 肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態
    • 気管切開を行っている状態
    • 気管カニューレを使用している状態
    • ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
    • 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

なお、在宅時医学総合管理料については、処方箋を交付しない場合の加算や、在宅移行早期加算、1月に4回以上の往診または訪問診療を行った場合に加算できる頻回訪問加算など様々な加算があります。

施設入居時等医学総合管理料とは何ですか?

施設入居患者に対する、総合的な医学管理を評価する診療報酬です。 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、施設での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム等で療養を行っている患者は除く。)であって通院が困難なものに対して、患者の同意のもと、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(注1)の人数に従い、所定点数を月1回に限り発生します。

当院は ”在宅療養支援診療所”病床を有する場合”の”緩和ケア充実診療所”にあたります。 以下、診療点数で表記をしますが、実際の費用はみなさまの保険証の負担割合から計算してください。 保険証1割の方の5,400点=5,400円となります。

  1. 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
    ①単一建物診療患者が1人の場合:3,900点
    ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:3,240点
    ③①及び②以外の場合:2,880点
  2. 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
    ①単一建物診療患者が1人の場合:3,200点
    ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,700点
    ③①及び②以外の場合:1,200点
  3. 月1回訪問診療を行っている場合
    ①単一建物診療患者が1人の場合:1,980点
    ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,080点
    ③①及び②以外の場合:780点

※「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」とは、下記の患者を指します。

  1. 次に掲げる疾患に罹患している患者
    • 末期の悪性腫瘍
    • スモン
    • 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
    • 後天性免疫不全症候群
    • 脊髄損傷
    • 真皮を越える褥瘡
  2. 次に掲げる状態の患者
    • 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
    • 在宅血液透析を行っている状態
    • 在宅酸素療法を行っている状態
    • 在宅中心静脈栄養法を行っている状態
    • 在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
    • 在宅自己導尿を行っている状態
    • 在宅人工呼吸を行っている状態
    • 植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
    • 肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態
    • 気管切開を行っている状態
    • 気管カニューレを使用している状態
    • ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
    • 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

なお、在宅時医学総合管理料については、処方箋を交付しない場合の加算や、在宅移行早期加算、1月に4回以上の往診または訪問診療を行った場合に加算できる頻回訪問加算など様々な加算があります。

どのような医療行為が可能ですか?

同じ、”在宅医療”とひとくくりにしても医療機関により、行われる医療は異なります。

以下に一例をあげます。

  • 一般診療:血圧、脈拍、酸素飽和度、体温測定、総合診療の診察(眼、耳、鼻、喉、口、首、胸部、腹部、四肢・関節、皮膚)など
    ※年齢、性別は問いません
  • 検査:血液検査、画像検査(エコー)、生理学検査(心電図、24時間心電図、動脈硬化、呼吸機能、骨密度)、嚥下機能検査、眼圧・眼底検査など
  • 処置:小外科処置、褥瘡処置(デブリードマンなど)、膝関節注射、トリガーポイント注射、輸血、麻薬など緩和ケア、腹腔穿刺、胸腔穿刺、腹水濾過濃縮再静注法(CART=Cell-free and Concentrated Ascites Reinfusion Therapy)、気管切開・胃瘻チューブ交換など

その他、在宅療養指導管理料に規定される行為(以下、当院で実施可能なもののみ)

  • 在宅自己注射指導管理料
  • 在宅酸素療法指導管理料
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理料
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
  • 在宅小児経管栄養法指導管理料
  • 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
  • 在宅自己導尿指導管理料
  • 在宅人工呼吸指導管理料
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
  • 在宅寝たきり患者処置指導管理料
  • 在宅気管切開患者指導管理料
  • 在宅自己腹膜灌流指導管理料

つまり、自宅でインスリン注射や酸素両方、人工呼吸療法、経管栄養・中心静脈栄養などは可能です。

技術として可能なことと、当院の考えに則って提供する医療は異なります。 当院は、”望む生活をするために、どのような医療が最適なのか?”を一緒に考えて提供、ご相談にのらせていただきます。 病院で自宅では難しいと言われたことでも、実施可能な場合がありますので、お困りの際は一度お問い合わせてください。

介護保険を持っていませんが、在宅医療は可能でしょうか?

医療関係者からもよくいただくご質問です。

介護保険を利用されている方のみが在宅医療の対象となるわけではありません。 実際に、当院の在宅医療を利用されている方は0歳~15歳までの小児、介護保険を持たない16歳上の方も在宅医療を提供させていただいております。

訪問診療の対象とされているのは、原則的に「居宅(施設)で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による療養が困難な方」とされております。理由によらず、ご希望される方は、まずは、お電話、もしくはお問い合わせよりご相談ください。 利用できるかどうか、ニーズにかなうかどうか、その他、生活を安定させるために追加で利用できそうなサービスなど合わせて相談にのらせていただきます。

膝が悪くて通院できませんが対応していただけますか?

併せててよくいただくご質問として、”内科以外も大丈夫でしょうか?” ”整形外科も対応できますか?”褥瘡がありますが?”というご質問もあります。答えは、”はい、可能です”です。

当院は、家庭医療学を学術的な背景として持つ総合診療の在宅医療を提供しています。 イメージとしては、僻地医療を在宅医療で行っているイメージに近いかもしれません。

実際に、変形性膝関節症の方にヒアルロン酸の関節注射や、痛みの部位にトリガーポイント注射などのペインクリニックも提供しています。 外科系経験/出身の医師も在籍しており褥瘡処置に必要なデブリードマンと呼ばれる処置も行っております。

こんな処置があるから在宅医療は無理かも…とためらわれているかたは、一度、ご相談ください。

お力になれれば幸いです。

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