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HOME >  よくあるご質問 >  施設入居時等医学総合管理料とは何ですか?

施設入居時等医学総合管理料とは何ですか?


施設入居患者に対する、総合的な医学管理を評価する診療報酬です。厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、施設での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム等で療養を行っている患者は除く。)であって通院が困難なものに対して、患者の同意のもと、 計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(注1)の人数に従い、所定点数を月1回に限り発生します。

当院は
”在宅療養支援診療所” ”病床を有する場合” の”緩和ケア充実診療所”にあたります。
以下、診療点数で表記をしますが、実際の費用はみなさまの保険証の負担割合から計算してください。
保険証1割の方の5400点=5400円
となります。

(1)別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合
①単一建物診療患者が1人の場合:3,900点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:3,240点
③①及び②以外の場合:2,880点

(2)月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
①単一建物診療患者が1人の場合:3,200点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,700点
③①及び②以外の場合:1,200点

(3)月1回訪問診療を行っている場合
①単一建物診療患者が1人の場合:1,980点
②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合:1,080点
③①及び②以外の場合:780点

※「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」とは、下記の患者を指します。
①次に掲げる疾患に罹患している患者
末期の悪性腫瘍
スモン
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
後天性免疫不全症候群
脊髄損傷
真皮を越える褥瘡

②次に掲げる状態の患者
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
在宅血液透析を行っている状態
在宅酸素療法を行っている状態
在宅中心静脈栄養法を行っている状態
在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
在宅自己導尿を行っている状態
在宅人工呼吸を行っている状態
植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態
気管切開を行っている状態
気管カニューレを使用している状態
ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
なお、在宅時医学総合管理料については、処方箋を交付しない場合の加算や、在宅移行早期加算、1月に4回以上の往診または訪問診療を行った場合に加算できる頻回訪問加算など様々な加算があります。